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- Web申込み時のお支払い料金は「当月日割り+翌月1ヶ月分」、ご利用開始が月の1日の場合は「当月1ヶ月分のみ 」となります。
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お電話でもお問合せ可能です(通話無料)
0120-15-9773 受付8:30~19:30(定休日なし)
- ※新規のお客様のみ、こちらから申込みが可能です
選択されたユニットは契約できません。コールセンターまでお問い合わせください。
こちらの収納サイズはオンライン契約ができません。
すぐにご利用されたい方は、店舗ページから他のサイズをお選びください。
スタッフ応対時間(10:00~16:30)でしたら店舗でのお手続き>即日利用も可能です。
見学予約(Webまたは電話)し、お申込み時に必要なものを持参の上、ご来店ください。
※ブラウザのCookieを有効にしていない場合は、お問合せフォームからのお手続きができません。ブラウザでCookieを有効にしてください。
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仮押さえ(10分)後、そのままお申込み手続きも可能です
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お申込み後でもサイズ変更可能です。
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新栄店
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ご利用料金
- 内訳
※月の合計金額は税込み料金になります
クレジットカードと本人確認書類をご用意ください
-
Webからの初回お支払い:クレジットカード
※国際ブランド付き(VISA、JCB等)デビットカードも可 - 初回以降の月々お支払い:口座振替
クレジットカード以外でのお支払い(銀行振込・コンビニ払い)をご希望の場合は、お気軽にご相談ください。
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- 鍵(セキュリティカード)は、お申込み手続き後に店舗でのお受け取りとなります。(24時間可)
- ご契約後は自動更新になります。ご解約の場合は、前月末までの通知が必要となります。
- 収納ユニットのお申込み手続き後、契約完了メールが届きますので、そちらに記載の予約リンクより手続きください。
- 東京の一部エリアにてサービス拡大中です。対象エリア・店舗はこちらをご覧ください。
※空き状況は随時変動します。受付状況によりご連絡させて頂く場合がございます。
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ご契約内容の確認
収納ユニット使用申込書
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割引内容:5ヶ月30%OFF
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契約者名/法人名:
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契約当事者(当社):株式会社キュラーズ 〒141-0032 東京都品川区大崎3-5-2 業務責任者 スティーブ・スポーン
使用規程の確認
重要事項
- 解約は解約希望月の前月末日までに通知書を提出
- ※当月末日の解約はできません。
- 寝泊りや危険物・生ものなどの収納は禁止
- ※発見した場合、ご利用を中止させていただきます。
- お支払いは前月払い
-
※ご利用月の前月末日までにお支払いください。口座振替でお支払いの場合は毎月26日が引き落し日です。(休日の場合は翌営業日)
※お支払が遅れた場合、施設の入館不可・手数料が発生します。また、キャンペーン期間中の場合は、次回請求分からキャンペーン割引が解除されます。さらに4ヶ月を超えた場合、譲渡担保権が行使されます。
下記の使用規程をご確認ください。
第 1 条(定義)
1 本収納ユニット使用規程(以下「本規程」といいます。)において、「当社」とは申込書の「契約当事者」欄に「当社」と表示された会社をいいます。2 「利用者」とは、収納ユニットの利用を申し込み、当社がこれを承諾した者をいいます。
3 「収納ユニット」とは、当社が利用者に提供するレンタル・スペースをいいます。
4 「収納品」とは、利用者が収納ユニットに収納する動産をいいます。
5 「申込書」とは、当社所定の様式による「収納ユニット使用申込書」(当社利用申込サイトから申込みを行う場合の「収納ユニット使用申込書」画面を含みます。)をいいます。
6 「施設」とは、申込書に記載された収納ユニットのある施設をいいます。
第 2 条(本契約の申込及び成立)
収納ユニットの利用を希望する者は、当社所定の手続に従い、申込書に必要事項を記載の上署名・押印し、且つ申込書に押印した印章(以下「届出印」といいます。)を届け出ることにより(当社利用申込サイトから申込みを行う場合は、同サイトの「収納ユニット使用申込書」画面に必要事項を記載の上、同画面の「全てに同意して申し込む」をクリックすることにより)、収納ユニットの利用を申し込むものとします。当社は身分証明書及び/又は居住証明書の呈示を求めることがあります。当社が当該申込を承諾した場合は、申込書及び本規程に定める条件に従うことを条件として、当社と利用者の間の収納ユニットの利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。但し、収納ユニットの利用開始は、本契約に定める料金及び保証金の支払いを条件とします。第 3 条(本契約の目的)
本契約は、当社が利用者に対し、収納ユニットを賃貸することを目的とするものです。当社は、いかなる意味でも、利用者のための収納品の保管又は占有を受任するものではありません。第 4 条(利用上の制限)
1 利用者は、収納ユニットの利用にあたり、当社又はその役員、取締役、従業員、若しくは代理人、又は他の利用者若しくはその権限ある代理人(第 21 条で定義します。)又は施設の隣人に対し、損害を与えたり迷惑をかけたりすることはできません。利用者は、発火性、引火性若しくは有毒性等のある危険物、悪臭物、生き物(遺体、遺骨、遺灰を含みます。)、腐敗物(工場出荷時の包装が開封済みの食品や飲料等腐敗するおそれのあるものを含みます。)、不潔な物、害虫が発生するおそれのある物、利用者が正当な占有権原を有しない物(かかる占有権原について第三者が争うおそれのある物を含みます。)、又は施設、当社の従業員、若しくは第三者に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのあるその他の物を収納ユニットに収納することはできません。利用者は、容積、重量又は長さにおいて当社の定める規格に合致しないものを収納ユニットに収納することはできません。利用者は、収納ユニットの中で寝泊りしたり、当社の許可なく施設又はその敷地内で撮影したり、その他収納ユニットを違法な目的のために利用したりすることはできません。2 (i)収納品が施設内の人々にとり危害を加えると当社が判断する場合(収納品から害虫が発生したと当社が判断する場合を含みます。)、(ii)収納ユニットの利用態様が本契約に違反すると当社が判断する場合、(ⅲ)当社の従業員若しくは代表者が建物のメンテナンスのため収納ユニットを通過して建物のシステムに出入りする必要がある場合、又は(ⅳ)緊急の場合は、当社及びその代理人は、いつでも、収納ユニットを開扉して必要な措置を講ずることができるものとします。当社は、収納ユニット又は施設を修繕するための収納ユニットの検査を行なうため、利用者と相互に合意できる時間を設定することができるものとします。
3 利用者は、当社の事前の書面による同意を得ることなく、収納ユニット又は施設を変更することはできません。
4 利用者が収納ユニット又は施設を汚損又は損壊した場合は、利用者は当社に対し直ちに収納ユニット又は施設の清掃又は補修に必要な費用を補償するものとします。利用者の収納品に起因して害虫又はかびが発生した場合、利用者は当社に対し直ちに害虫の駆除費用、かびの除去費用、その他収納ユニット及び施設の衛生管理のため必要な費用を補償するものとします。
5 当社は、一定の施設において利用者による利用のために駐車場を提供することがあります。当社が利用者に駐車場を提供する場合、利用者は、当社が許諾する施設内(又は施設周辺)の駐車場を、収納品の搬入又は搬出のためにのみ利用することができるものとします。利用者は、当社の故意又は重過失による場合を除き、その駐車場の利用により当社又は第三者に生じた全ての損害につき責任を負うものとします。
第 5 条(期間)
本契約に基づく収納ユニットの利用期間(以下「本契約期間」といいます。)は、申込書に記載した期間とします。但し、期間満了の前月末日まで(又は、当初の本契約期間についてはその開始日以前)に当社又は利用者のいずれからも本契約期間を更新しない旨の通知がない場合には、本契約期間は、その期間満了の日の翌日から更に 1か月間更新されるものとし、その後も同様とします。なお、本契約期間は、常に暦月の末日に終了するものとし、上記の利用者からの更新しない旨の通知は、本契約期間が満了する暦月の前月末日までに、当社に到達しなければならないものとします。第 6 条(料金)
1 利用者は、当社に対し申込書に記載された月額利用料(以下「利用料」といいます。)を、(i)当初の本契約期間については収納ユニットの利用申込時に、(ii)その後は各月の 1 日から末日までの期間については前月末日までに前払いで、現金、利用者を振込名義人とする当社の指定する銀行口座宛て電信送金又は当社が承認するその他の方法(申込書記載の有無を問いません。)により、それぞれ支払うものとします。なお、本契約期間(更新後の期間も含みます。)が 3 か月以上となる場合には、利用者は、当社に対し、各月の 1 日から末日までの期間にかかる利用料について、その前月 26 日に利用者の銀行口座からの口座振替によって支払うことができるものとします。2 当社は、その合理的裁量により、第 22 条の規定に従い 45 日前の事前の通知を行なうことにより、利用料を変更することができるものとします。変更後の利用料は、変更後最初に更新される本契約期間から適用されるものとします。
3 利用者が利用料を支払ったことを、その支払期限の到来する月の末日までに当社において確認できなかった場合は、当社は、利用者が支払期限を徒過した利用料の未払額に年 14.6%の割合を乗じて計算した額を遅延損害金として請求できるものとします。
4 利用者が利用料の支払いを 1 度以上遅延した場合は、当社は、利用者に対し、利用料の 3 か月分に相当する金額を上限とする保証金を差し入れるように求めることがあります。
第 7 条(保証金)
1 利用者は、収納ユニットの利用の申込に際して当社が求めた場合は、当社が定めた額の保証金(以下「保証金」といいます。)を当社に差し入れるものとします。利用者は、利用料の最初の支払いと同時に、保証金を支払うものとします。2 利用者が当社に対する利用料の支払い又は本契約に基づく費用の償還若しくは損害の賠償を一部でも怠った場合は、当社は、その裁量により、保証金をもってそれらの支払いに充当することができるものとします。利用者は、保証金をもってそれらの支払いに充当することを求めることはできないものとします。
3 当社が保証金を前項の支払いに充当した場合は、当社は、利用者に対し、保証金の残高を当初差し入れた金額とするため、充当部分に相当する額を追加で差し入れるように求めることができるものとします。この場合、利用者は、直ちに当該金額を当社に差し入れるものとします。
4 当社は、本契約期間が満了し又は本契約が解除された場合は、利用者が施設から全ての収納品を搬出した後に、利用料並びに本契約に基づき当社に支払うべき費用償還額及び損害賠償額の未払額を差し引いて保証金を利用者に返還するものとします。なお、この場合において利用者が他に使用している収納ユニットがある場合には、返還される保証金相当額を他に使用しているユニットの翌月以降の利用料に充当することがあります。保証金には利息を付けないものとし、保証金の返還に際しては事務手数料を収受します。
第 8 条 (セキュリティカード)
1 当社は、利用者が施設の出入に使用するため、収納ユニット毎に当社のセキュリティシステムに対応したカード(以下「セキュリティカード」といいます。)を発行し、利用者は新規ユニット契約に際してこれを購入するものとします。なお、当社は、その裁量により、セキュリティカード以外の方法(以下「その他入館方法」といいます。)で施設の出入を許可する場合があります。利用者自身若しくは第 21 条に定める権限ある代理人が使用するための追加カードの発行又は何らかの理由によるカードの再発行についても同様とします。当社は、(i)利用者が本契約又は利用者が当社との間で申込書に記載されていない他の施設に関して締結している本契約と同種の契約(以下「他契約」といいます。)に基づく利用料又は費用の償還若しくは損害の賠償の支払いを行ったことを、その支払期限の到来する月の末日までに当社において確認できなかった場合、又は(ii)利用者が第 4 条に違反すると当社が判断する場合、いつでもセキュリティカードおよびその他入館方法を無効とすることができます。セキュリティカードおよびその他入館方法が無効となった場合、利用者は当社に連絡をして、セキュリティカードおよびその他入館方法の有効化について協議することができるものとします。2 各セキュリティカードには、利用者又は権限ある代理人各自の暗証番号を登録することがあります。
3 利用者は、セキュリティカードが破損し又は紛失した場合は、直ちに当社にこれを届け出るものとします。
4 利用者及び権限ある代理人は、セキュリティカードを持参しない場合は、施設に入ることができません。
5 利用者は、本契約が終了した場合において、当社から請求を受けたときは、直ちに全てのセキュリティカードを当社に返却するものとします。
第 8 条の 2(鍵及び錠前)
1 利用者は、各収納ユニット毎に 1 つの錠前及び鍵(以下「鍵」といいます。)で施錠し、その責任において全ての鍵を保持し又は権限ある代理人に提供するものとし ます。当社は、その裁量により、利用者に錠前及び鍵を提供することがあります。但し、当社は、当該錠前及び鍵の安全性を保証するものではありません。2 利用者は、鍵が破損し又は紛失した場合は、直ちに当社にこれを届け出るものとします。この場合、当社は利用者立会のもとに、錠前を切断します。
第 9 条(損害賠償)
1 当社は、利用者が施設内に搬入した収納品の紛失、盗難、滅失、毀損又は変質その他利用者に発生した一切の損害((i)地震、火災、津波、高潮、大水、暴風雨、塩害、気候の変遷、爆発、戦争、事変、暴動、強盗、労働争議、そ害、虫害、荷造の不完全、徴発、防疫その他抵抗又は回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為によって直接と間接とを問わず生じた損害、(ii)利用者の指示に従ったことに基づき発生した損害、(iii)利用者又はこれらの者の使用人が行い又は加担した不法行為に起因する損害、(iv)収納品の性質、欠陥、自然の消耗又は性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他類似の事由による損害、及び(v)第4条その他本契約に違反した収納品に起因して生じた損害を含みますが、これに限りません。)につき、責任を負わないものとします。ただし、当該損害が当社の不法行為又は債務不履行によって発生した場合についてはこの限りではなく、相当因果関係の認められる損害について賠償します。この場合、当社の不法行為又は債務不履行が故意又は重過失によるものでない限り、賠償責任の上限金額を1万円とします。2 利用者の責めに帰すべき原因又は収納品の変質等により当社又は第三者に損害が生じた場合は、利用者は、当社又は当該第三者に対し、当該損害につき賠償の責任を負うものとします。
3 利用者は、収納品の収納ユニット又は施設への搬入又はそこからの搬出に関連して利用者に発生した一切の損害につき、当社又はその従業員が責任を負わないことを、異議なく承認します。ただし、当該損害が当社の不法行為又は債務不履行によって発生した場合についてはこの限りではなく、相当因果関係の認められる損害について賠償します。この場合、当社の不法行為又は債務不履行が故意又は重過失によるものでない限り、賠償責任の上限金額を1万円とします。
第 10 条(手数料等)
1 利用者が本契約に基づき負担する手数料又は費用は以下各号に定めるとおりとします。① 第 7 条第 4 項に定める保証金の返還に関する事務手数料
② 第 8 条第 1 項に定めるセキュリティカードの発行、又は再発行に関する費用
③ 第 8 条の 2 第 2 項に定める錠前の切断に関する手数料又は追加の錠の購入にかかる費用
④ 第 12 条第 5 項に定める利用料の返金に関する事務手数料
⑤ 利用者に対する督促又は当社の権利の行使や保全のために当社が要した費用
⑥ 本契約の締結に関する費用又は本契約の締結後収納ユニットの使用開始前における利用者による本契約の解約に関する費用
⑦ 利用者の要請により営業時間外に当社が緊急対応を行った場合の費用
⑧ 第 16 条に定める保険金の増額に関する手数料
⑨ その他当社が別途提供する商品又はサービスを利用者が購入又は利用した場合の費用(棚等のレンタル品の利用を含みます。なお、利用者は、棚等のレンタル品の利用を終了する場合は、当該レンタル品の利用を終了する月の前月末日までにその旨を当社に通知するものとします。)
⑩ 上記の他当社において利用者のために合理的に負担した費用
2 前項に定める手数料若しくは費用又はその他本契約に関して利用者が当社に対し賠償すべき損害(以下「手数料等」といいます。)が発生した場合は、利用者は、当社が指定する期限までに、当社が指定する方法により、当該手数料等を当社に対し支払うものとします。利用者が当該手数料等を支払ったことを、その指定された期限の到来する月の末日までに当社において確認できなかった場合は、利用者は、当該期限を徒過した支払額に年 14.6%の割合を乗じて計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第 11 条(即時解約)
次の各号のいずれかの事由が発生した場合は、当社は、利用者に通知して本契約を直ちに解約できるものとします。但し、下記②の場合において利用者が死亡した場合は、本契約は当然に終了するものとし、また下記⑤の場合において利用者宛てに出した通知が返送された場合には、当社は更に通知を行うことなく本契約を解約できるものとします。① 利用者が第 4 条をはじめとする本契約の条項又は他契約の条項に違反したとき(利用料その他本契約に基づき利用者が支払うべき額の支払いが期限までになされない場合を含む。)
② 利用者が死亡し、破産宣告を受け又は支払停止に陥ったとき
③ 利用者の責めに帰すべき原因又は収納品の変質により、当社又は第三者が損害を被り又はそのおそれがあるとき
④ 収納品が利用者又は第三者の不正行為又は違法行為と直接又は間接に関連するとき
⑤ 当社が利用者宛てに出した通知が返送された場合の他、利用者の所在が当社にとって不明となったとき
⑥ 利用者が刑事処分を受けたとき又は犯罪に関与しているとき ⑦ 利用者がその団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)による集団的若しくは常習的な暴力的違法行為への従事を助長するおそれがある団体、狂信的思想団 体その他反社会的団体又はそれらの構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)であると当社が判断したとき
⑧ その他利用者の信用が著しく失墜したとき
第 12 条(契約の終了)
1 第 5 条に従い本契約期間が更新されることなく満了する場合は、利用者は、事前に当社に連絡の上、本契約期間の満了までに、収納ユニットから全ての収納品を収去して収納ユニットを明渡すものとします。利用者が本契約の終了前に収納ユニットを明渡した場合であっても、利用料は返還されないものとします。全ての収納品の収去及び収納ユニットの明渡しを遅延した場合は、利用者は、本契約期間の満了日の翌日から全ての収納品の収去及び収納ユニットの明渡しの終了した日の属する月の末日までの期間にかかる利用料相当額を当社に支払うものとします(この場合本契約期間の満了日は当該末日まで延長されたものとみなします)。2 本契約が、第 11 条に従い解約された場合は、利用者は、事前に当社に連絡の上、直ちに収納ユニットから全ての収納品を収去して収納ユニットを明渡すものとします。この場合、利用者は、全ての収納品の収去及び収納ユニットの明渡しが終了した日までの期間にかかる利用料相当額を当社に支払うものとします。
3 第 11 条に定める通知が利用者に到達し(但し当該通知の発送が必要とされる場合に限ります。)、且つ利用者による収納ユニットの利用が終了したと合理的に判断できる場合は、当社は、収納ユニットの明渡しが終了したものとみなし、合理的に可能な限り利用者に確認した上で収納ユニットから全ての収納品の残置物を収去できるものとします。
4 利用者が、本条に定める収納品の収去及び収納ユニットの明渡しを 2 週間以上遅延した場合、当社は、第 20 条第 3 項に定める方法により収納ユニットから全ての収納品を収去することができます。
5 本契約が終了する月の翌月以降にかかる利用料を当社が受領している場合には、当社は、本契約終了後速やかに、当該利用料から返金にかかる事務手数料及び利用者が当社に負担する一切の未払金の額を差し引いた金額を返還するものとします。
第 13 条(情報の管理)
1 次のいずれかの事由が発生した場合は、利用者は直ちに当社に書面で届け出るものとします。① 収納ユニットの破損若しくは汚損又は鍵若しくは届出印の紛失若しくは盗難が発生した場合
② 利用者の氏名、商号、住所、届出印その他届出事項に変更があった場合又は変更しようとする場合
③ 前各号のほか、本契約に影響を及ぼす事態が生じた場合
2 当社は、届出事項その他本契約に関連する利用者の情報を故なく権限ある代理人以外の第三者に開示しないものとします。但し、当社は、犯罪捜査その他公益上の理由により政府機関に対して当該情報を開示することがあります。
3 当社は、電話、電子メール(ショートメッセージサービス(SMS)を含む。)その他の方法により又は直接、支払情報を含む経理上の情報の提供を要求された場合、一定の契約情報を質問することによって、当該要求者が権限ある代理人その他当該情報を受領する正当な権限のある者であることを合理的に確認した上で、当該情報を当該要求者に提供することがあります。利用者は、当社又はその従業員が、当社による本項に従った情報の提供に関連して利用者が被った損害に対して責任を負わないことに異議なく同意します。ただし、当該損害が当社の不法行為又は債務不履行によって発生した場合についてはこの限りではなく、相当因果関係の認められる損害について賠償します。この場合、当社の故意又は重過失によるものでない限り、賠償責任の上限金額を1万円とします。
第 14 条(緊急措置)
当社が法令の定めるところにより収納ユニットの開扉を求められた場合又は施設の火災、収納品の異変若しくはそのおそれ等緊急を要する場合は、当社は、収納ユニットを開扉するための措置その他の適当な措置を講ずることができるものとします。このために生じた損害については、当社は責任を負いません。第 15 条(施設の修繕及び移転)
収納ユニット又は施設の修繕その他やむをえない事情により、当社が収納品の一時引取り若しくは収納ユニット又は施設の変更を利用者に求めた場合は、利用者は、直ちにこれに応じるものとします。第 16 条(火災保険及び盗難保険の付保)
1 当社は、法令上認められる限度で、利用者のために、本契約期間中利用者により各収納ユニットに収納された収納品に対し、各収納ユニット毎に当社が定めた保険金額の火災(地震により直接又は間接的に発生した火災を除く。)保険及び盗難保険(以下「本保険」といいます。)を定評ある保険会社(以下「契約保険会社」といいます。)により付保することとします。利用者は、収納ユニットの利用申込みにあたって、その選択により、当社が別途定める手数料を支払うことにより、本保険上可能な範囲内で、保険金額を増額することができるものとします。2 利用者は、本保険の保険条件が時を経て変更する可能性があること及び特定の収納品が現在又は将来において本保険の補償範囲内であることを当社が保証することができないことを了承します。当社は、利用者の要求に応じて、契約保険会社が用意した保険概要を提供するものとします。利用者が保険範囲について疑問を有している場合は、当社は契約保険会社の連絡先を提供するものとします。本保険が利用不能となった場合は、当社は利用者に速やかに報告するものとします。本条は、利用者が、他の保険会社による保険に任意に加入することを妨げるものではありません。保険金の支払対象となる収納品の紛失又は毀損の場合、利用者は、利用者が収納ユニットに収納した収納品の価値が当社が定めた保険範囲を超える部分については、利用者自身のみが責任を負うことに異議なく同意します。
3 利用者は、収納品の紛失又は毀損に気付いた場合は、直ちに(但し遅くとも 7 日以内に)当社に報告するものとし、当社は、これを受けて、利用者が契約保険会社に保険金の請求をするにあたって適宜助言を行うものとします。毀損した収納品については、更なる毀損や他の物件に害が及ぶのを防ぐために必要な場合を除き、契約保険会社の担当者又は(契約保険会社の依頼を受けた契約保険会社の代理人としての)当社の担当者が、毀損した収納品を調査するまでは触れることなく収納ユニットに保管したままにしておくものとします。利用者は、本保険に基づく保険金の支払請求は、利用者が自らの名前で契約保険会社に対し直接行うものであり、当社は契約保険会社が利用者の請求を承認しない場合や利用者の請求額が当社が定めた保険金額又は保険範囲を超える場合については一切責任を負わないことに異議なく同意します。利用者は、保険対象となる収納品の紛失又は毀損の発生時、利用者において、月額利用料その他本契約又は他契約に基づき支払うべき額で支払期日を 30 日以上経過した未払いのものがある場合は、かかる紛失又は毀損により本保険上発生する請求権を放棄することに同意します。
4 当社は、その裁量により、利用者に事前の通知を行った上、本保険をいつでも解除することができるものとします。この場合、当社は、第 1 項に従い当該解除以後の期間について利用者より受け取った手数料があればこれを速やかに返金するものとします。
第 17 条(譲渡・転貸の禁止)
利用者は、本契約に基づくいかなる権利も、譲渡、転貸又は質入することはできません。第 18 条(押印の免除)
当社が特に認めた場合は、利用者は、第 2 条に定める申込書への押印及び/又は届出印の届出を免除されます。この場合、第 13条に定める「届出印」に関する規程は適用されないものとします。第 19 条(通知)
1 本契約に基づく利用者の当社に対する通知は、書面によるものとし、下記宛先に到達することにより効力を生ずるものとします。株式会社キュラーズ キュラーズコールセンター
〒141-0032 品川区大崎 3-5-2
電話 0120-15-9824
FAX 03-6867-0240
2 本契約に基づく当社の利用者に対する通知は、書面又は電子メール(ショートメッセージサービス(SMS)を含む。以下同じ。)によるものとし、いずれの場合も、利用者より書面その他当社の指定する方法による変更の連絡がない限り、申込書記載の利用者の住所又はメールアドレス(ショートメッセージサービス(SMS)の場合は電話番号)宛に発するものとします。当該通知は、(i)郵送による場合は、当該通知が通常到達すべき時に、(ii)電子メールによる場合は、当該電子メールが利用者のメールサーバーにより受信された時に、それぞれ利用者に到達しその効力が発生したものとみなします。以上の定めにかかわらず、当社の利用者に対する通知は、その内容が本契約の内容の軽微な変更又はその他本契約に関する事項であって利用者の不利益とならないと判断される場合は、当社店舗内及び当社ウェブサイト上で掲示する方法をもってこれに代えることができるものとします。
第 20 条(集合動産譲渡担保)
1 利用者は、当社に対し、本契約又は他契約に基づく利用者の当社に対する一切の債務の履行を担保するため、収納ユニット内に随時収納する全ての収納品の上に譲渡担保権を設定します。但し、次項に定める事由が発生するまでの間は、当社は、本条に基づく権利を行使することができず、利用者は、収納ユニット内の収納品を自由に搬出することができます。2 利用者が第 6 条に定める利用料の支払い又は第 10 条に定める手数料等の支払いを、その支払期限の翌月 14 日までに行わなかった場合、当社は、相当の期間を定めて支払いの催告をした上、その期間内に履行がないときは前項の譲渡担保権を実行することができます。
3 前項の場合、当社は、その裁量により、(i)錠前を損壊して収納ユニットを開扉すること、(ii)収納品を別途管理すること、(iii)当社が一般に適当と認める方法、時期及び価格により収納品を換価処分若しくは自ら取得してその処分代金若しくは取得代金から関連費用を控除した残額を本契約に基づく利用者の当社に対する債務の支払いに充当すること、(iv)未処分の収納品を利用者に対して返還すること又は(v)収納品の処分若しくは返還が困難な場合には廃棄することができるものとします。当社は、収納ユニットの開扉に際して公証人等に立会いを求めることができます。
4 当社は、前二項に基づく収納品の処分又は取得の結果余剰が生じた場合は、速やかにこれを利用者に返還します。前二項に定める事項に要する一切の費用は利用者の負担とします。利用者は、当社が、本条に定める譲渡担保権を行使するに際し、コンテナーで収納物を保管し又はその他の合理的な保管場所を確保することができる(但し、施設と同程度の耐久性及び性質を有しないことがあります。)ことに異議なく同意します。利用者は、当社が本条に定める譲渡担保権を行使した結果について、当社に対して請求を行う一切の権利を放棄します。当社は、本条の規定により、本契約に基づく利用者の当社に対する債務の未払額を回収するために法的手段を講じることを妨げられないものとします。
第 21 条(権限ある代理人)
1 利用者からセキュリティカード又はその他入館方法を使用して収納ユニットにアクセスする権限を付与された者が権限ある代理人となります。権限ある代理人は、収納ユニットの完全なるアクセス権を有します。権限ある代理人は、本契約に明文の定めがある場合を除き、セキュリティカード又はその他入館方法の使用による収納ユニットのアクセス権以外の利用者の権利(第 8 条の 2 第 2 項に定める権利、第16 条第 1 項に定める権利、本契約に基づく申請を行う権利及び本契約の変更に同意する権利を含みます。)を行使することはできません。利用者は、権限ある代理人が本契約の規定を完全に遵守することにつき一切の責任を負うものとし、当社が権限ある代理人の行動によって損失又は損害を被らないようにします。各権限ある代理人は、本人確認のため当社が求めた場合は身分証明書を提示しなければならず、当社はその記録のためにその写しをとることができます。2 収納品の収納ユニット又は施設への搬入又はそこからの搬出その他収納ユニットの利用に関する利用者の権利義務について定めた本契約の規定(第 4 条、第 9 条、第 11 条(②号、⑤号及び⑧号を除く。)及び第 17 条を含む。)において、「利用者」という用語には、権限ある代理人が含まれるものとします。
第 22 条(契約の変更)
本規程は、当社の合理的裁量により、事前の通知を行なうことによって変更することができるものとします。但し、その内容が本契約の内容の重要な変更又はその他本契約に関する事項であって利用者の不利益となると判断される場合は、45 日前の事前通知を行うことによって変更することができるものとします。変更後の本規程の効力は、変更について店内における掲示及び当社ウェブサイト上での掲示を始めた時点から 45 日が経過した時点で生じるものとします。利用者は、変更に異議がある場合は、第 5 条に従い本契約を終了させることができます。第 23 条(想定外事項)
本規程に記載のない事項について疑義が生じた場合は、利用者と当社の双方が誠意を持って協議するものとします。以上
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スターターパック
スタッフがお客様の荷物の出し入れをサポート!
ご自宅にいながら、ご利用の収納ユニットから(宅配便を利用)お荷物の出し入れができます。
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①不注意による紛失も安心!カード・鍵の再発行無料!
セキュリティカード再発行:通常2,970円
鍵切断:通常5,500円(+鍵の付替え:1,650円) -
②夜間のトラブルにも警備会社が無償対応!
夜間緊急対応:通常16,500円 -
③原状回復費用不要!
退出時の原状回復:カーペット交換、壁、扉交換などの費用を補償
施設の入館時に必要になります。
扉やエレベーターに設置されたカードリーダーにかざすとセキュリティが解除されます。
スターターパックは、 パック割引が適用されるのでお得です!
合計(パック割引なし) |
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- ※セキュリティカードは館内アクセスに必要です
- ※料金は税込です
スターターパックは、
お申込み時限定のパック割引です。
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